個人はある会社と長期労働契約書を締結したことがあるが、同時に2011年にサービス契約書(営業時間以外で働く)もその会社と締結する場合、サービス契約による所得は個人所得税を所得の10%(税コードがあれば)天引きし、或いは所得の20%(税コードがなければ)天引きする対象となり、累進税率表により個人所得税を算出するための月給に算入しない。その個人は、年末現行規定に基づき確定申告すべき対象であれば、2011年度の確定申告をその会社に委託できる。